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物件の集め方と売り方|省エネ性能表示制度と買取再販——省エネ改修で再販の出口を強くする
物件の集め方と売り方

省エネ性能表示制度と買取再販——省エネ改修で再販の出口を強くする

2024年に始まった省エネ性能表示制度と、中古向けの「省エネ部位ラベル」を買取再販の視点で整理。省エネ改修が住宅ローン減税や再販の速度・価格にどう効くか、仕入れ判断への織り込み方まで実務目線で解説します。
目次

2024年から、住宅の広告に「省エネ性能」を表示する制度が本格的に動き始めました。新築だけの話に見えて、実は買取再販の出口(再販の速度と価格)に、じわじわと効いてくるテーマです。

買い手は、光熱費と快適性を「見える化」された数字で比べられるようになりました。同じ立地・同じ広さなら、省エネ性能が数字で示された物件のほうが選ばれやすいという流れが、少しずつ強まっています。加えて、省エネ性能は買い手の住宅ローン減税の枠にも関わります。つまり、仕入れ時に「どこまで省エネ改修をするか」の判断が、そのまま再販の勝ち負けにつながる時代です。

この記事では、省エネ性能表示制度と、中古住宅向けの「省エネ部位ラベル」を買取再販の視点で整理し、改修のかけどころ仕入れ判断への織り込み方まで、実務目線でまとめます。

結論を先に: 省エネ性能表示制度は2024年4月に始まり、原則は新築の広告表示が努力義務、既存(中古)は表示が推奨されるにとどまります。ただし中古向けに「省エネ部位ラベル」が2024年11月に運用開始され、断熱窓や高効率給湯器など「省エネに資する部位」を再販広告でアピールできるようになりました。省エネ性能は買い手の住宅ローン減税の借入限度額にも関わるため、改修方針は出口設計そのものです。制度・税制の最新値は必ず一次情報で確認してください。

本記事は制度の全体像を掴むための概要です。個別の適用判断は、必ず専門家・一次情報にあたってください。


省エネ性能表示制度とは——2024年4月に何が始まったか

建築物省エネ法に基づく「省エネ性能表示制度」は、2024年4月から運用が始まりました。販売・賃貸事業者が、建築物の省エネ性能を広告等に表示することで、消費者が購入・賃借の際に性能を把握・比較できるようにする制度です。

ポイントは、新築と既存で扱いが違うことです。

  • 新築建築物:販売・賃貸の広告等で省エネ性能ラベルを表示することが努力義務とされ、告示に従わない場合は勧告等の対象になり得ます
  • 既存建築物(中古):表示は推奨されますが、表示しなくても勧告等の対象にはなりません

表示に使う「省エネ性能ラベル」は、エネルギー消費性能と断熱性能を★マークや数字で示すもので、評価方法には自己評価第三者評価の別があります。第三者評価はBELS(ベルス)と呼ばれる制度が使われます。

買取再販が扱うのは基本的に既存住宅(中古)なので、「新築の義務」の話は直接には当てはまりません。ですが、新築が数字で語る市場が広がるほど、中古も「性能が見えないと不利」になっていきます。ここに、次の「省エネ部位ラベル」が関わってきます。


中古(既存住宅)はどう扱われるのか——「省エネ部位ラベル」

新築のように設計図書から性能を評価できない既存住宅では、そもそも省エネ性能ラベルを出すのが難しいケースが多くあります。そこで用意されたのが、「省エネ部位ラベル」です。運用開始は2024年11月1日

省エネ部位ラベルは、省エネ性能の把握が困難な既存住宅を対象に、省エネ性能の向上に資する部位——たとえば断熱性の高い窓高効率の給湯器など——を持っている旨を表示するためのラベルです。建物全体の総合評価ではなく、「この部位は省エネに効きます」を示すもの、と捉えると分かりやすいでしょう。

買取再販にとっての意味は明快です。改修で入れた省エネ設備を、再販広告で"制度に沿った形"で見せられるということ。「なんとなく綺麗にした」ではなく、「この物件は省エネに資する部位を備えている」と、買い手にも仲介にも伝わる言語で訴求できます。

注意: 制度の対象範囲・表示ルール・ラベルの発行手続きは細かく定められており、改正もあります。実際にラベルを使う際は、必ず国交省の一次情報と、評価機関の案内で最新を確認してください。


なぜ買取再販の「出口」に効くのか——住宅ローン減税との接続

省エネ改修が再販に効く最大の理由は、買い手の住宅ローン減税です。ここで買取再販事業者が必ず押さえたいのは、「買取再販住宅」なら買い手の減税が一般の中古より手厚くなる点です。

宅地建物取引業者が既存住宅を取得し、一定の増改築等を行って取得日から2年以内に販売するなど所定の要件を満たす住宅は、税制上「買取再販住宅」として扱われ、買い手の住宅ローン減税が一般の中古住宅より手厚く(新築等に近い借入限度額・控除期間)適用されます(国税庁 No.1211-2)。一方、これらの要件を満たさない一般の中古住宅(個人間売買など)でも、省エネ性能の区分によって借入限度額が変わる設計になっています。

以下は参考として、買取再販住宅の要件を満たさない一般の中古住宅(2025年入居分)の枠組みです(控除率はいずれも年末残高の0.7%)。買取再販住宅に該当する場合は、これより控除期間・借入限度額とも手厚くなります。

住宅の区分 借入限度額 控除期間
長期優良住宅・低炭素住宅 / ZEH水準省エネ住宅 / 省エネ基準適合住宅 3,000万円 10年
その他の住宅(上記の省エネ区分に該当しない等) 2,000万円 10年

つまり、省エネの一定水準を満たす中古なら、買い手が使える減税の枠が1,000万円分広がる、という構図です。買い手にとっては同じ物件でも「使える減税が違う」ため、選ばれやすさ・意思決定の速さに直結します。

そして本業である買取再販住宅に該当する場合は、上表よりさらに手厚く、控除期間が一般中古の10年ではなく新築と同じ13年になり、借入限度額も省エネ区分に応じて新築と同水準に引き上げられます(2025年入居分・国税庁 No.1211-2)。具体的な借入限度額は入居年・省エネ区分で異なるため、案件ごとに一次情報で確認してください。

ただし住宅ローン減税は改正が続く分野です。令和8年度(2026年)税制改正でも、省エネ性能の高い住宅の優遇や子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せが継続する方向が示されています(2026年入居分の確定した借入限度額・控除期間は国税庁・国交省の一次情報で要確認)。なお子育て世帯等への上乗せは主に新築(買取再販住宅を含む新築同等扱い)に適用されるもので、一般中古の借入限度額(3,000万円/2,000万円)とは扱いが異なる点に注意してください。買取再販住宅・一般中古のいずれも、適用される正確な借入限度額・控除期間は入居年・省エネ区分・世帯類型で異なるため、案件ごとに国税庁(No.1211-2 買取再販住宅/No.1211-3 中古住宅)・国交省の一次情報で必ず確認してください。金額を推測で語らないことが、買い手との信頼を守ります。

なお、省エネ区分に該当することを示すには、住宅省エネルギー性能証明書などの書類が必要になります。「省エネ設備を入れた」だけでは減税枠は動きません。証明までを設計に含めるのが、出口を強くするコツです。


省エネ改修は「どこまでやるか」——かけどころの見極め

省エネ改修は、やればやるほど良いわけではありません。改修費が再販価格や成約速度に見合うかが判断軸です。かけどころを外すと、粗利を削るだけで終わります。

一般に、省エネ性能への寄与が大きいのは開口部(窓)と設備(給湯・断熱)です。買取再販の実務では、次のような整理が使えます。

改修の方向 効きどころ 出口への影響(考え方)
窓の断熱化(内窓・複層化など) 快適性・光熱費・省エネ部位の訴求 費用対効果が読みやすく、訴求材料になりやすい
高効率給湯器への交換 光熱費・省エネ部位の訴求 設備更新と省エネ訴求を兼ねられる
建物全体の高断熱化(大規模) 総合的な省エネ性能 費用が大きく、価格転嫁できる物件を選ぶ必要

※上記は考え方の整理であり、効果や費用は物件・地域・仕様で大きく変わります。

大切なのは、「制度で見せられる改修」と「見せにくい改修」を分けて考えることです。省エネ部位ラベルで訴求できる部位への投資は、再販の言語化につながりやすい一方、見た目や間取りの改善は別軸で効きます。両者のバランスを、物件ごとの出口から逆算します。改修の費用対効果の考え方は、リフォームのコスパで詳しく整理しています。

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再販広告での見せ方——「数字と証明」で語る

省エネ改修をしたら、再販広告での見せ方まで設計して初めて出口が強くなります。以下は訴求文の考え方の一例です。

見せ方 NG例 改善の方向
省エネ設備 「省エネ設備で快適」 「断熱窓・高効率給湯器を新設(省エネ部位ラベル対応)」
減税との接続 「減税でお得」 「省エネ区分の証明書取得済み。住宅ローン減税の要件は最新を要確認」
光熱費 「光熱費が安い」 具体条件を示し、断定を避けて表現

※架空の記入例です。実際の表示は、制度のルールと景品表示法等に沿って、断定・誇大にならない範囲で行ってください。

「安い・快適」といった主観語より、入れた設備・取得した証明・対応するラベルという事実で語るほうが、買い手にも仲介にも刺さります。再販価格の根拠づくりの考え方は再販価格、販路ごとの訴求の出し分けは売り方で扱っています。


仕入れ判断への織り込み方

省エネの視点は、仕入れの段階で織り込むほど効きます。判断の順序はこうです。

  1. 出口の買い手像を先に決める(減税枠を重視する実需層か等)
  2. その買い手に効く省エネ区分・証明の要否を逆算する
  3. 必要な改修と証明の費用を仕入れ計算に載せる
  4. 改修後の再販価格・成約速度の見込みと突き合わせる

この順序を飛ばして「仕入れてから省エネをどうするか考える」と、証明が取れない・費用が合わない、といった手戻りが起きます。省エネは後付けの装飾ではなく、仕入れ時点の設計変数です。

制度と税制は改正が続く領域です。借入限度額・控除期間・ラベルのルールは、必ず国交省・国税庁の一次情報で最新を確認し、断定を避けて買い手に伝えることが、結果として信頼と成約速度につながります。

仕入れ可否判定シート


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よくある質問(FAQ)

Q. 中古(既存住宅)でも省エネ性能ラベルの表示は義務ですか?
A. いいえ、省エネ性能表示制度で表示が努力義務とされるのは原則として新築で、既存建築物は表示が推奨されるにとどまり、表示しなくても勧告等の対象にはなりません。

Q. 「省エネ部位ラベル」とは何ですか?いつ始まりましたか?
A. 省エネ性能の把握が難しい既存住宅を対象に、断熱窓や高効率給湯器など省エネ向上に資する部位を持つ旨を表示するラベルで、2024年11月1日に運用が始まりました。

Q. 省エネ改修をすれば、買い手の住宅ローン減税は必ず増えますか?
A. 省エネ区分に該当すれば借入限度額が広がる設計ですが、区分該当には住宅省エネルギー性能証明書等が必要で、2026年入居分の具体的な限度額・控除期間は改正の影響があるため最新を国交省・国税庁の一次情報で確認してください。

Q. 省エネ改修はどこにお金をかけると効きますか?
A. 一般に窓の断熱化や高効率給湯器など開口部・設備が省エネへの寄与が大きいとされますが、費用対効果は物件・地域・仕様で変わるため、出口の再販価格と成約速度から逆算して判断します。

Q. 再販広告で「減税でお得」と書いてよいですか?
A. 減税の要件は改正され得るため断定は避け、取得済みの証明やラベル対応といった事実を示しつつ「要件は最新を要確認」と添える表現が安全です。


出典・参考

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