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「相続が発生した物件をいち早く掴んで、所有者にDMを送る」——買取再販の仕入れで、この動線に頼っている会社は少なくありません。その情報源のひとつが、登記の受付帳でした。
ところが、2026年10月1日に施行される登記規則の改正で、受付帳の記載内容が大きく簡素化されます。これまで受付帳から読み取れていた「どの物件に、どんな登記がされたか」が、追えなくなります。
あなたの会社の仕入れは、いま"受付帳起点のDM"にどれくらい乗っていますか?
結論を先に: 2026年10月1日施行の改正で、受付帳の記載は「受付年月日」と「受付番号」だけになります。受付帳を起点に相続などを狙うDM営業は、情報源が断たれる方向です。施行までに、受付帳に依存しない仕入れルート(紹介網・Web/SEO・空き家や自治体連携・既存顧客)への組み直しと、来た情報を逃さない即答できる判断体制を、いまから並行で準備しておくのが安全です。
そもそも登記受付帳とは——誰が・いくらで・何を見ていたのか
登記受付帳(受付帳)は、登記の申請を受け付けた順に記録していく帳簿です。これまでは行政文書の開示請求により、1件あたり300円程度(収入印紙)で誰でも取得でき、そこに記載された「登記の目的」と「不動産の所在事項」から、どの物件に、相続や売買などの登記が入ったかを読み取れました。
ただし注意したいのは、受付帳だけで所有者の氏名・住所まで分かるわけではないことです。実務では、受付帳で「相続の登記が入った」物件に当たりをつけ、別途その物件の登記情報(全部事項証明書など)で所有者を特定する、という二段構えで使われてきました。受付帳は、いわば「どこで動きがあったか」を知らせる入口だったわけです。
何が変わるのか(事実関係)
今回の変更は、「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第49号、2025年10月10日公布)によるものです。施行日は2026年10月1日です。
ポイントは、受付帳の記載事項の簡素化です。
| 受付帳の記載事項 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 登記の目的(及び申出の目的) | 記載あり | 削除 |
| 不動産の所在事項 | 記載あり | 削除 |
| 受付年月日 | 記載あり | 記載あり |
| 受付番号 | 記載あり | 記載あり |
つまり、改正後に残るのは「受付年月日」と「受付番号」だけ。「どの物件に、どんな目的の登記がされたか」が、受付帳からは分からなくなります。
改正の背景には、受付帳の情報がDM等に利用される実態に対する個人情報保護・プライバシー上の懸念と、登記事務のデジタル化によって「登記の目的」「所在事項」を受付帳に記録する必要性が薄れたこと、と説明されています。
なぜ買取再販に効くのか——「相続DM」という仕入れ動線
買取再販の仕入れでは、相続直後の物件が重要なターゲットのひとつです。相続をきっかけに「使わない実家をどうするか」を考える層に、早く接触できれば、競合より先に話を進められるからです。
その"早く掴む"手段のひとつが、受付帳でした。一部の事業者は、受付帳で相続を原因とする登記の発生を把握し、登記情報で対象物件と所有者を特定したうえで、所有者にDMを送る——という流れで、相続直後の検討層に接触してきました。低コストで先回りできる一方、所有者にとっては予期しない営業接触であり、個人情報保護の観点から今回の改正対象になった動線でもあります。
改正後は、受付帳から「どの物件に、どんな登記が入ったか」が読み取れなくなります。受付帳を起点とした相続DM営業は、その情報源が断たれる方向です。受付帳以外の手段によるDMがすべて不可能になるわけではありませんが、"安く・大量に相続物件を拾う"という経路は失われます。
ここで一度、自社を振り返ってみてください。
あなたの会社の仕入れ件数のうち、何割が「受付帳起点のDM」に乗っていますか?
その比率が高いほど、2026年10月以降に仕入れ件数が直撃を受けるリスクが大きい、ということになります。
あわせて押さえる:相続登記の義務化との"ねじれ"
2026年前後は、登記まわりの制度変更が重なります。買取再販の仕入れに関わるものを並べると、ある"ねじれ"が見えてきます。
- 相続登記の申請義務化(2024年4月施行):相続した不動産は、原則として一定期間内に相続登記をしなければならなくなりました。つまり相続登記そのものは、今後むしろ増える方向です。
- 住所等変更登記の申請義務化(2026年4月施行予定):所有者の住所・氏名変更も登記が義務化されます。
- 受付帳の記載簡素化(2026年10月施行):その一方で、増えていくはずの相続登記を、受付帳からは追えなくなります。
整理すると、「相続登記は義務化で増えるのに、それを外から一覧で把握する"窓"は閉じる」という構図です。相続物件という仕入れ対象そのものが減るわけではなく、"早く・安く見つける手段"だけが変わる——ここが今回の本質です。だからこそ、対象を見つける動線の作り直しが要になります。
「2026年10月」を待ってはいけない理由
施行は2026年10月。まだ先に見えるかもしれません。しかし、代替ルートの多くは、立ち上げてから効果が出るまでに時間がかかります。
- Web/SEOで「売りたい人」に見つけてもらう仕組み → 成果が出るまで数ヶ月〜
- 士業・金融機関との紹介ネットワーク → 信頼関係の構築に時間がかかる
- 仲介会社との関係強化 → 実績の積み上げが前提
受付帳DMが切れてから慌てて代替を探すと、仕入れの"空白期間"が生まれます。その間も保有在庫の販売や固定費は止まりません。だからこそ、いまから並行で仕込んでおくことが、空白を作らない唯一の方法です。
受付帳に依存しない仕入れルートの組み直し
受付帳DMの代わりになる、あるいは元々より太い動線になりうる仕入れルートを整理します。それぞれ立ち上がりの速さも性質も違うので、複数を並行で育てるのが基本です。
| 代替ルート | 中身 | 立ち上がり | 向き・注意点 |
|---|---|---|---|
| 仲介会社との関係強化 | 「即答・確実・根拠」で選ばれ、物件情報が先に回ってくる関係をつくる | 中 | 太い柱になりうる。実績の積み上げが前提 |
| 士業・金融機関の紹介網 | 司法書士・税理士・弁護士・金融機関は、相続や債務整理の"出口"で物件が動く接点を持つ | 中〜長 | 確度は高いが、件数は関係の深さ次第 |
| Web/SEO・自社メディア | 「実家を売りたい」「空き家を処分したい」層に検索で見つけてもらう | 長 | 資産として残る。成果は数ヶ月先と織り込む |
| 既存顧客・OB・地域の掘り起こし | 過去の取引先や地域コミュニティからの紹介・相談 | 短〜中 | 短期で件数を見込みやすい。まず着手する価値が高い |
| 一括査定・反響の活用 | 査定依頼として上がってくる売却検討層を拾う | 短 | 即効性はあるが、獲得単価・競合とも高く費用対効果の見極めが必要 |
| 空き家バンク・自治体連携 | 空き家の掘り起こし。相続物件と重なる領域 | 長 | 主力というより補完。築古・再建築不可や売却温度の低い物件が多い |
ポイントは、受付帳DMが「攻めて先回りする」動線だったのに対し、代替の多くは「見つけてもらう・紹介してもらう」動線だということです。性質が違うぶん、立ち上げ方も、評価のしかたも変わります。短期で件数が欲しいなら既存顧客や反響の掘り起こし、中長期の太い柱にするならWeb/SEOと紹介網、という具合に時間軸で役割を分けて考えると、設計しやすくなります。
仕入れルートそのものの作り方は、こちらで詳しく整理しています。
▶ 買取再販の仕入れルートの作り方(仲介に選ばれる業者の条件・情報が先に来る関係づくり)
ルートを増やすだけでは足りない——「来た情報を逃さない」体制
代替ルートを増やしても、それだけでは仕入れは戻りません。もうひとつ重要なのは、来た情報の歩留まりです。
受付帳DMのような"攻め"の動線が細るぶん、紹介や反響で来た一件をいかに取りこぼさないかの比重が上がります。そこで効くのが、仕入れ判断のスピードと再現性です。
- 物件情報が来たら、その場で上限価格の目安を出せる
- 担当者が誰でも、同じ基準でGO/STOPを判断できる
- 「なぜその価格か」を、仲介や紹介元に説明できる
紹介してくれた士業や仲介は、返事が早く・確実で・根拠のある業者を信頼します。判断が速く再現性のある会社ほど、次の情報も回ってきやすくなる——仕入れルートの強化と、判断の型づくりは地続きなのです。
その判断の型は、いきなり高度なものでなくて構いません。物件情報と自社の基準を入れれば粗利率とGO/STOPの目安が出る、シンプルな仕組みから始められます。
▶ その「シンプルな仕組み」をそのまま使える 仕入れ可否判定シート(Excel)を無料ダウンロード も配布しています。
判断の手順そのものは、こちらが入口になります。
▶ 買取再販の仕入れ価格はこう判断する(即答を支える判断手順)
まず最初の30日でやること
大きな転換に見えても、最初の一歩はシンプルです。受付帳改正を「他人事」にしないために、まずこの3つから。
- 依存度を数値化する:直近1年の仕入れ件数を「受付帳DM起点/それ以外」で仕分け、依存度を出す
- 短期の動線から着手:依存度が3割を超えるなら、まず既存顧客・OB・取引仲介の棚卸し(短期で件数が見込める順)から動く
- 中長期の柱を仕込む:Web/SEOと士業・金融機関の紹介網は「来季の柱」として、成果は数ヶ月先と織り込んで今季中に1本目を始める
「2026年10月」までの時間は、空白を作らないための準備期間です。
まとめ:情報源が変わっても、仕入れの本質は変わらない
- 2026年10月1日施行の登記規則改正で、受付帳の記載は「受付年月日」「受付番号」のみに簡素化される
- 「どの物件に、どんな登記がされたか」が追えなくなり、受付帳起点の相続DM営業は情報源が断たれる方向
- 受付帳依存度が高い会社ほど影響が大きい。代替ルート(紹介網・Web/SEO・空き家/自治体・既存顧客・反響)を、いまから並行で構築しておく
- 攻めの動線が細るぶん、来た情報を逃さない「即答できる判断体制」の比重が上がる
情報源は変わっても、仕入れの本質——良い物件に、早く・確実に・根拠を持って動ける会社が選ばれる——は変わりません。むしろ受付帳という"裏口"が閉じることで、判断の速さと信頼で勝負する会社にとっては、相対的に追い風になる側面もあります。
来た情報をその場で判断するための「仕入れ可否判定シート(Excel)」を無料で配布しています。即答できる体制づくりの第一歩にどうぞ。
よくある質問(FAQ)
Q. 受付帳の改正はいつから施行されますか?
A. 2026年10月1日です。根拠は「不動産登記規則等の一部を改正する省令」(法務省令、2025年10月10日公布)です。
Q. 具体的に何が変わりますか?
A. 受付帳の記載事項から「登記の目的」と「不動産の所在事項」が削除され、残るのは「受付年月日」と「受付番号」だけになります。どの物件にどんな目的の登記がされたかが、受付帳からは分からなくなります。
Q. 相続物件を狙ったDM営業はできなくなりますか?
A. 受付帳を"安く・大量に拾える情報源"として使う相続DMは、成り立たなくなる方向です。改正後は受付帳から相続登記の対象物件を特定できなくなるためです。DMという手法そのものが消えるわけではありませんが、従来のコスト感での運用は難しくなります。受付帳に依存しない仕入れルートへの転換が現実的です。
Q. 受付帳以外に、相続物件の情報を得る手段はありますか?
A. 受付帳ほど安価・網羅的ではありませんが、合法的な手段は残ります。登記情報提供サービスや登記事項証明書で、個別の物件の登記内容を確認することはできます。ただしこれらは「物件を特定したうえで調べる」ものなので、「どの物件で相続が起きたか」を一覧で把握する用途には向きません。結局は、紹介網やWeb経由で"売りたい人から相談が来る"動線づくりが軸になります。
Q. すぐに仕入れが止まってしまうのでしょうか?
A. 施行は2026年10月のため、それまでは現行の運用が続きます。ただし代替ルートは立ち上げに時間がかかるものが多く、施行後に慌てると仕入れの空白期間が生じます。早めの並行準備が安全です。
Q. なぜ受付帳の記載が簡素化されるのですか?
A. 受付帳の情報がDM等に利用される実態への個人情報保護・プライバシー上の懸念と、登記事務のデジタル化により「登記の目的」「所在事項」を受付帳に記録する必要性が薄れたことが背景にある、と説明されています。