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仕入れ判断の基本|買取再販の本人確認・反社チェック——犯収法の取引時確認と社内体制の作り方
仕入れ判断の基本

買取再販の本人確認・反社チェック——犯収法の取引時確認と社内体制の作り方

宅建業者は犯罪収益移転防止法(犯収法)の特定事業者で、取引時の本人確認(取引時確認)・確認記録や取引記録の保存・疑わしい取引の届出が義務です。買取再販の仕入れ・再販で必要な本人確認、反社会的勢力の排除(暴排条項)、社内体制の作り方を実務目線で整理します(専門家確認前提)。
目次

結論を先に: 宅地建物取引業者は、犯罪収益移転防止法(犯収法)の「特定事業者」にあたり、取引に際して次が義務づけられています——①取引時確認(相手方の本人特定事項=氏名・住所・生年月日等、取引の目的、法人なら実質的支配者などの確認)②確認記録・取引記録の作成と保存 ③疑わしい取引の届出。あわせて、反社会的勢力の排除(契約書の暴力団排除条項、相手方の反社チェック)も実務の要。買取再販は仕入れ(売主から買う)と再販(買主に売る)の両局面でこれらが関わります。「知らなかった」では済まない領域なので、社内で手順化しておくことが大切です。

コンプライアンスは地味ですが、取引の安全と会社の信用を守る土台です。ネットの情報は制度解説が中心ですが、ここでは買取再販の実務で何をするかを整理します。仕入れ源の全体像は 仕入れルート、中間省略の論点は 三為契約 もどうぞ。

※本記事は一般的な整理です。犯収法・宅建業法上の義務の範囲・手続きは改正や個別事情で異なり、当サイトでは断定しません。実際の対応は警察庁(JAFIC)・国交省の一次情報および専門家にご確認ください。


犯収法の「取引時確認」とは

宅建業者は犯収法の特定事業者として、一定の取引で取引時確認を行います。主な確認事項は、

  • 本人特定事項:個人なら氏名・住居・生年月日(本人確認書類で確認)、法人なら名称・所在地等
  • 取引を行う目的
  • 職業/事業の内容
  • 実質的支配者(法人の場合、その法人を実質的に支配する自然人)

確認した内容は確認記録として作成・保存し、取引の記録(取引記録)も保存します。疑わしい取引に気づいたら、届出が求められます(詳細・保存期間は一次情報へ)。


仕入れ・再販の両局面で関わる

買取再販は、取引の両側に立ちます。

  • 仕入れ(売主から買う):売主の本人確認、なりすまし・所有者本人か(→ 権利関係の確認とも連動)
  • 再販(買主に売る):買主の本人確認、反社チェック

とくに仕入れでは、「本当にその物件の所有者本人か」「代理人の権限は正当か」の確認が、なりすまし・地面師的トラブルの防止に直結します。


反社会的勢力の排除

犯収法とは別に、反社会的勢力を取引から排除するのも実務の要です。

  • 契約書に暴力団排除条項(暴排条項)を入れる
  • 相手方(売主・買主・関係者)の反社チェックを行う
  • 疑わしい場合は取引を見送る

これは会社の信用・銀行取引・宅建業免許にも関わる論点。「怪しい取引はしない」を仕組みにすることが、結果的に事業を守ります。


社内体制の作り方

  1. 手順書化:取引時確認・記録保存・反社チェックの手順を文書化し、担当者が迷わない状態に
  2. 確認書類のフォーマット:本人確認書類の種類・取得方法・保存場所を統一
  3. チェックのタイミング:仕入れの初期(媒介・売主接触時)と契約時に確認を組み込む
  4. 記録の保存:確認記録・取引記録を、定められた期間、確実に保存

「担当者の裁量」ではなく「会社の手順」にしておくことで、抜け・属人化を防ぎます(→ 属人化を仕組み化する考え方は関連記事も)。


まとめ

  1. 宅建業者は犯収法の特定事業者——取引時確認・記録保存・疑わしい取引の届出が義務
  2. 買取再販は仕入れ・再販の両局面で本人確認が関わる(なりすまし防止にも直結)
  3. 反社排除(暴排条項・反社チェック)も実務の要
  4. 手順書化・フォーマット・タイミング・記録保存で社内体制を作る
  5. 義務の詳細は改正もあるので、JAFIC・国交省の一次情報と専門家で確認

コンプラは「守り」ですが、取引の安全と会社の信用という事業の土台を支えます。手順化して、抜けなく回しましょう。


よくある質問(FAQ)

Q. 買取再販でも犯収法の本人確認は必要ですか?
A. 必要です。宅地建物取引業者は犯罪収益移転防止法の特定事業者にあたり、一定の取引で取引時確認(本人特定事項・取引目的・実質的支配者等の確認)、確認記録・取引記録の作成と保存、疑わしい取引の届出が義務づけられています。仕入れ・再販の両局面で関わります。詳細は警察庁(JAFIC)・国交省の一次情報でご確認ください。

Q. 反社チェックはどう行いますか?
A. 契約書に暴力団排除条項(暴排条項)を入れ、相手方(売主・買主・関係者)の反社チェックを行い、疑わしい場合は取引を見送るのが基本です。会社の信用・銀行取引・宅建業免許にも関わるため、手順として組み込むことが重要です。具体的な方法は専門家にご確認ください。

Q. 仕入れで特に注意すべき確認は何ですか?
A. 「本当にその物件の所有者本人か」「代理人の権限は正当か」の確認です。なりすましや地面師的なトラブルを防ぐため、本人確認書類・権利関係・代理権の確認を仕入れの初期から契約時まで組み込みます。少しでも不自然な点があれば慎重に確認し、必要なら見送りも選択肢です。


出典・参考

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